1964-06-23 第46回国会 参議院 内閣委員会 第41号
それは、厚生省が昭和三十八年五月一日厚生省令第十七号で発出されました医療費基本問題研究員の設置に関する省令の関係ですが、これは御承知のように、その前の国会等で医療報酬等に関する基本的な調査研究はどうしても必要な事態だという判断に立って厚生省では臨時医療報酬制度調査会法案を国会に提案しました。
それは、厚生省が昭和三十八年五月一日厚生省令第十七号で発出されました医療費基本問題研究員の設置に関する省令の関係ですが、これは御承知のように、その前の国会等で医療報酬等に関する基本的な調査研究はどうしても必要な事態だという判断に立って厚生省では臨時医療報酬制度調査会法案を国会に提案しました。
一番激しい攻撃の材料になるのは、これは前に臨時医療報酬制度調査会ですか、当参議院で廃案になったあの法律案の換骨奪胎みたいな存在が現在厚生省の存在。これは一番あと回しにします。その換骨奪胎のかっこうで設けている医療費基本問題研究員の設置に関する省令、これは一番あと回しにします。
これは例の臨時医療報酬制度調査会法案が参議院で廃案になっている。そして医師会から厚生省が責められた結果窮地におちいって、その窮地を脱しようとして臨時医療報酬制度調査会法案の成立の見込みがないという立場から医療調査員制度というものをでっち上げたのです。
この中央医療協議会において、具体的な診療報酬をきめる前に、何かそれを算定するうまいルールはないかということを調査してもらおうというのが、今度の臨時医療報酬制度調査会でございます。したがって、現在の建前の上に立ちまして、この中央医療協議会が円滑に運用されるためには、この種の調査会を必要とする考え方に立っております。
○木下友敬君 私がお尋ねするのは医師会がこれは物を売るほうだから、売るほうで値段をきめるという主張を取り上げるのじゃなくて、臨時医療報酬制度調査会というものを作ることは反対だ、しかし、そういうものを作るならば、一方的にきめられては困るから、そこで仲裁的なものがあればというような含みがあるのじゃないかと、こう思うわけですが、それでもそういう仲裁機関を作るというようなことには大臣は御賛成ないかどうか。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 先ほどの私のお答えの中に、よけいなことを申し上げてかえっておしかりをこうむったわけでございますが、決して私は医療報酬制度調査会につきまして、医療報酬に関する調査会に無関心なわけではない。最も関心を持たなければならぬ立場におるわけでございますので、この点は私の言葉の不適当な点は御了承をいただきたいと思うのであります。
ただ引き合いに出されながら大事な点を抜かし、ことに今も大臣は臨時医療報酬制度調査会は所管のことでないと、これは私は聞きのがすわけにはいかない。
医薬分業につきましては、御承知の通り厚生省において臨時医療報酬制度調査会とそれから医薬制度調査会の二つの調査会ができておりまして、現在のところは、はたして医薬分業すべきであるかどうかということのまだ結論に達しておりません。